

消滅時効の援用の費用
1社につき 33,000円(税込)※債権者が時効の中断事由など対抗要件を備えていた場合は、援用が認められない場合がございます。
女性ならではのきめの細かい目線で、どのような問題でも誠実に業務遂行させて頂きます。
事務所に来ることに抵抗がある方には、無料にて出張訪問相談*もさせて頂いております。
*案件によりますのでお問い合わせください。などの場合、ご自身で債権者に連絡をとらず、すぐに当事務所へご相談ください。
あわててご自身が動くことで、時効が中断する可能性があるからです。
消費者金融などからの借入、債権回収会社からの督促、携帯電話料金(機種代なども含む)、家賃、医療費などが「消滅時効」の対象になります。最終に返済してから一定期間、債権者が請求せず経過している場合、「消滅時効」により支払い義務が消滅しているかもしれません。
(例えば、消費者金融やクレジットカード、銀行などの借金については時効期間は5年。医療費については3年。個人間の借金については10年。)
ただし、時効期間が過ぎたからといって、自動で支払い義務がなくなるわけではありません。
債権者に対し、「消滅時効を主張(消滅時効の援用)」すると、債権者は請求できなくなります。
* 債権によって時効の期間が異なります。詳しくはお問い合わせください。
最終支払日から5年が経過していても、時効が成立しないケースがあります。
中断事由がある場合、裁判が確定してから10年経たないと時効の援用はできません。
まずは現在の状況をお伺いします。
債権者との契約書、督促状などの書類を拝見させていただきます。
ご契約後、債権者へ受任通知を送付します。時効の可能性があるか、調査を開始します。
※受任通知を送付した段階で督促はストップできます!
時効であることが調査で判明しましたら、時効援用の内容証明郵便を債権者へ発送します。
内容証明発送後、司法書士が債権債務の有無を再度確認し、依頼者様へご連絡いたします。
※債権者が時効の中断事由など対抗要件を備えていた場合は、援用が認められない場合がございます。
事務所名 | 司法書士しおり綜合法務事務所 |
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代表者 | 司法書士 三宅由実 東京司法書士会所属第5237号 簡裁訴訟代理権関係業務認定会員 認定番号第801174号 |
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-26-10ファーストコート902 |
営業時間 | 平日10:00~18:00 ※ご相談内容により、土日祝にも対応。 お気軽にご相談ください。 |
アクセス | JR上野駅入谷口より徒歩約5分。 ※JR高崎線・東北線・京浜東北線・常磐線・地下鉄日比谷線をご利用下さい。 |